行政書士 不動産
新規許可から営業所、車庫の新設、移転、面積変更認可、利用運送登録、増減車などご相談ください。
書類関係の確認や運行管理のチェックなど、お客様のご要望に応じてご対応させて頂きます。
管理者やドライバー様に向けての企業研修もご相談ください。
会社設立から創業融資支援、新規許可申請までトータルサポート致します。
不動産業の免許も取得していますので用地取得に関してもご相談可能です。
もちろん必要であれば開発許可や農地転用等も一緒にご相談可能です。
ご希望であれば、運輸開始後からの巡回指導にもご対応致します。
独立して軽貨物の運送事業を始めようとお考え方。
すでに個人で経営して、売上が上がり、法人設立・融資・利用運送・一般貨物自動車運送事業の許可を取得しようとお考えの方。
霊柩車の事業を行うには一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。
車両は1台からでも可能です。
運輸開始後は一般貨物自動車運送事業と同様の義務が発生致します。
軽貨物でも届出するだけで霊柩車の事業を行うことは可能です。
(地域によっては軽貨物では受け入れられない地域もあるようですので事前にご確認ください)
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で次のいずれにも該当するものをいいます。
1.主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わって、そのお客様の自動車を運転する。
2.運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる。
3.常態として、随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する。
*随伴車に乗客を乗せる白タク類似行為は、法律で禁止されています。
この申請は管轄警察署への申請になります。(管轄警察署によって異なりますので申請前に確認しましょう)
事業者様では処理しきれない法改正や日々のお困りごとを予防法務の専門家としてサポートさせて頂きます。
物流と生産者・消費者を結ぶ、国民生活に欠かせない物資を安全に保管するために、倉庫業を営むには、国土交通大臣の行う登録が必要になります。
倉庫業者とは、保管料をいただき、他人のために物品を倉庫に保管することを業とするものをいいます。
倉庫業を営むためには法律で定められた厳しい施設基準を満たす必要があります。
この基準は、他人の貴重な物品を預かるという観点から、一般法である建築基準法や消防法の基準に比べて、特に高い基準を満たす必要があります。
倉庫業として登録を要しないもの
銀行の貸金庫(財務省扱いの許可が必要)、コインロッカー、駐車場、駐輪場(一時預かり)、配送センター、保管庫(仮置き又は荷捌きの為の保管のため)、
自家倉庫(寄託契約が存在しないため)、不動産業としての貸倉庫(賃貸借契約が常に存在しているため)
営業倉庫の種類
1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵倉庫、危険物倉庫、冷蔵倉庫があります。
各種類により施設基準が変わってきます。
倉庫業を営むためには
申請者等が欠格事由に該当していないこと。
倉庫管理者を選任できること。
用途地域による建築制限の確認
(住居系の用途地域では営業倉庫を営むことはできません)
施設設備基準に適合していること。
以下1類倉庫の施設基準
1.関係法令に適合しているか
2.外壁(2500N/㎡以上)・床の強度(3900N/㎡以上)
3.防水性能
4.防湿性能
5.遮熱性能(4.65W/㎡・K以下)
6.耐火性能
7.災害防止装置
8.防火区画
9.消火設備
10.防犯設備(出入口2ルックス以上、24H365日警備)
11.防鼠措置
その他、料金の届出や営業を開始してからは、報告書を毎期提出する必要があります。
標準処理期間は60日です。登録免許制として9万円が必要になります。
登録までに
1.運輸支局へ事前相談 → 物件選び → 倉庫業を営むことが可能か役所に事前相談 → 登録申請 → 登録 → 登録通知 → 営業開始
特に事前相談の前に図面関係が全て揃うか等確認しておく必要があります。
倉庫業の申請は非常に面倒な手続きになります、もしご検討中であれば一度ご相談ください。
事前相談の作業から全てお任せください。